NO.003

ポリスメッセージ

それでも、あなたは
飲酒運転をしますか?
見て見ぬふりをしますか?

  
 年末年始は、忘新年会など飲酒の機会が多くなる。他の交通事故に比べ、飲酒運転による死傷者は1件あたりの数が多いのが特徴。一度の事故で複数の命が失われることが多いともいえる。飲酒運転で捕まったり、交通事故なんて自分が起こすわけはない、と思っている人が大半だと聞く。事故を起こした人たちは皆、一様に「まさか、こんなことになるなんて」と呆然とするそうだ。が、自分が加害者や加害者と同罪にならない可能性はゼロではない。飲酒運転による交通事故をなくすために、私達は認識を新たにすることが必要なのではないだろうか。
 そこで、今回は東金警察署の大城交通課長と佐竹警部補に、飲酒運転について、お話いただいた。
 まずは、飲酒運転をして警察に捕まった場合、どうなるか?風船をふくらませ呼気を検知し、言動や歩行、直立等の酔っ払っている状態を検査される。呼気のアルコール濃度が0・15mg以上であれば酒気帯び運転、アルコール濃度に関係なく「正常な運転が困難である」と警察官が総合的に判断した場合は酒酔い運転となる。これを「0・15以下なら酒気帯びにもならないだろう」と勘違いしている人が多いと大城交通課長はいう。飲酒と分かれば、本人が運転しては帰れない。家族等が来て運転し連れ帰ってもらうことになる。
 そして、酒気帯び、酒酔いと判断された後だが、まともに話もできない状況であれば逮捕され、酔いが醒めてから事情徴取される。それ以外の場合は、赤切符を切られ、「後日、裁判所から呼び出しがあった時には必ず自分が責任を持って出頭させる」という一筆が書ける、家族など身元引受人が来て、連れ帰ってもらう場合もある。
 ちなみに、呼気検査を拒否し運転を継続しようとした場合は『飲酒検知拒否罪』となり現行犯逮捕され、飲酒の罰則に同罪の罰則も加算される。
 裁判所からの呼び出しや出頭により、そこで罰金を払う。免許は?「3年以内に違反のない人であっても免停にはなる」とのこと。それも、あくまで飲酒運転だけに関してで、同時に他の違反も犯していれば、更に罰金も点数も加算される。ましてや交通事故、それも人身事故となると免許取消にもなり、ひき逃げなど悪質な場合や、死亡させた場合は刑務所に入る可能性が高くなる。
 ところで、『下命容認』という言葉をご存知だろうか。これは、事業主が従業員の飲酒、もしくは二日酔い等で酒が体内に残っているのを知っていて運転する仕事をさせることだ。これも、運転した人間と共犯ということで同罪に問われる。違反も罰則も同様に適用される。
 また、飲酒運転の同乗者も然り。飲酒運転の共犯とされるものには、車を貸す、運転の指示・依頼、運転交替等の行為が挙げられている。
 たとえば、飲みに行き上司が部下に「おまえが運転しろ」と言い同乗した場合等。ケースバイケースだが、共犯となると罰金も罰則も運転者と同様に問われると覚悟しておいた方がよい。
 酒類提供にあたる飲食店の場合も同様である。飲酒運転の取締りは「あの店は飲酒運転する客が多いという情報があれば、そこから出てくる車をマークすることもあるし、繁華街から外れた店でも、その周辺で事故が多ければ、検問を張ることもある」という。
 千葉県は人身事故における飲酒運転の占める割合が2・5%で、全国ワースト3ということだが(ちなみに全国平均は1・6%)、東金署管内では、県平均を更に上回る3・8%となっている。大城交通課長は「電車やバスなど公共の交通の便が悪いことが大きな要因のひとつと考えられる。都会のように交通網が発達していれば、このような高い数値にはならないと思う」と話す。だからといって飲酒運転が許されるものではない。では、酒は飲みたいが、飲酒運転をしないようにするには、どうしたらいいか?ノンアルコールビールにする。タクシーや運転代行を利用する。家族に協力してもらう。飲みに行く時に酒を飲まない人を連れていき、ご馳走してあげて送ってもらう。
 よく、2時間ほど仮眠したから、風呂に入ってアルコールは抜けたからという人がいるが、「8時間経たないと完全に抜けない。だから二日酔いや深夜まで酒を飲み翌朝運転すれば、飲酒運転で捕まってもおかしくない」ということだ。
「飲食店で子ども連れの夫婦が乾杯しているのを見かけるたびに、もし、帰りに死亡事故を起こしたら、子どもたちの前で親が逮捕されるのですよと言いたくなります。それは、あり得ないことじゃないということを再認識していただきたいですね」と、大城交通課長は言葉を強めた。(内田)
  
大城交通課長(左)と佐竹警部補
  
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